2019年05月21日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-05-21:拝啓、フィリッピン政府は2013-2014年に在日本のフィリッピン大使館で発生した 「Immigration Act violation case」になぜ日本政府に抗議しないのですか? 大使館職員や外交官は「無罪」です。 私は何度も手紙やメールを出しています。 フィリッピンのメディアにも毎日メールを送信していますよ!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-05-21:拝啓、フィリッピン政府は2013-2014年に在日本のフィリッピン大使館で発生した
「Immigration Act violation case」になぜ日本政府に抗議しないのですか?
大使館職員や外交官は「無罪」です。
私は何度も手紙やメールを出しています。
フィリッピンのメディアにも毎日メールを送信していますよ!


第1部。この事件は2つの種類があります。
大使館の職員や外交官は彼らの運転手として雇用する理由で
「employment agreement」をフィリッピン人に渡しています。
それでフィリッピン人は「特定ビザ」を得ました。
しかし彼らは彼らの運転主として働かずに「Landscaping shop」で働きました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反
( status of residenceの範囲外で働いて収入を得る罪)で逮捕されました。
働く資格のないフィリッピン人を雇用した雇用者は逮捕されていません。
私は、彼らは中国人と同じように、「Not guilty」だと主張しています。

理由は前日の中国人と同じです。

「雇用契約書」をフィリッピン人に渡した大使館の職員や外交官は無罪です。
彼らはフィリッピン人運転手に「虚偽の雇用契約書」を渡したのです。
それで彼らは処罰されました。
罪名は入管法70(4)条の違反に対する、刑法69&62条「sin of aiding」」です。
これは「適用法」の違反です。
仮に、彼らが「bill of indictment.」の「 charged fact 」を100%認めるとします。
犯罪の理由は入管法22-4(4)条に記載していることを述べています。

Article 22-4 (1) Where any of the following facts are found
with respect to an alien residing in Japan under a status of residence listed
in the left-hand column of Appended Table I or Appended Table II
(except for those recognized as refugees set forth in Article 61-2, paragraph (1)),
the Minister of Justice may revoke the alien's status
of residence in accordance with the procedures provided for by a Ministry of Justice ordinance.

(iv) In addition to the cases listed in the preceding three items,
the alien has received, by submitting or presenting a document that contains a false entry
(including the certificate pursuant to the provisions of Article 7-2,
paragraph (1), obtained by submitting or presenting a document
or drawing that contains a false entry and a visa obtained for the passport
by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry)
or a drawing that contains a false entry, a seal of verification for landing.

「内容が虚偽の雇用の契約書類」を提出して
「status of residence」を得たフィリッピン人の運転手は
「status of residence」を取り消しされて「Deportation」になります。
これは法務大臣による命令です。処罰ではありません。

したがって、入管法22-4(4)条の「aiding」は「無罪」です。
しかし、2010年7月1日から施工された「改正、入管法」では以下のとおりです。
入管法22-4(4)条の「aiding」を行った外国人は入管法22-4(4)条の違反者と同じように、
法務大臣から「行政処分」が行われます。
彼らは「在留資格」の取消と「国外追放」です。

フィリッピン政府は何をしているんだ。クレイジーだ。
フィリッピン政府は日本政府に抗議をして彼らの「名誉の回復」と賠償を要求すべきです。

上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 07:17| 東京 ☔| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-05-21:拝啓、フィリッピン政府は2013-2014年に在日本のフィリッピン大使館で発生した 「Immigration Act violation case」になぜ日本政府に抗議しないのですか? 大使館職員や外交官は「無罪」です。 私は何度も手紙やメールを出しています。 フィリッピンのメディアにも毎日メールを送信していますよ!

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-05-21:拝啓、フィリッピン政府は2013-2014年に在日本のフィリッピン大使館で発生した
「Immigration Act violation case」になぜ日本政府に抗議しないのですか?
大使館職員や外交官は「無罪」です。
私は何度も手紙やメールを出しています。
フィリッピンのメディアにも毎日メールを送信していますよ!


第1部。この事件は2つの種類があります。
大使館の職員や外交官は彼らの運転手として雇用する理由で
「employment agreement」をフィリッピン人に渡しています。
それでフィリッピン人は「特定ビザ」を得ました。
しかし彼らは彼らの運転主として働かずに「Landscaping shop」で働きました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反
( status of residenceの範囲外で働いて収入を得る罪)で逮捕されました。
働く資格のないフィリッピン人を雇用した雇用者は逮捕されていません。
私は、彼らは中国人と同じように、「Not guilty」だと主張しています。

理由は前日の中国人と同じです。

「雇用契約書」をフィリッピン人に渡した大使館の職員や外交官は無罪です。
彼らはフィリッピン人運転手に「虚偽の雇用契約書」を渡したのです。
それで彼らは処罰されました。
罪名は入管法70(4)条の違反に対する、刑法69&62条「sin of aiding」」です。
これは「適用法」の違反です。
仮に、彼らが「bill of indictment.」の「 charged fact 」を100%認めるとします。
犯罪の理由は入管法22-4(4)条に記載していることを述べています。

Article 22-4 (1) Where any of the following facts are found
with respect to an alien residing in Japan under a status of residence listed
in the left-hand column of Appended Table I or Appended Table II
(except for those recognized as refugees set forth in Article 61-2, paragraph (1)),
the Minister of Justice may revoke the alien's status
of residence in accordance with the procedures provided for by a Ministry of Justice ordinance.

(iv) In addition to the cases listed in the preceding three items,
the alien has received, by submitting or presenting a document that contains a false entry
(including the certificate pursuant to the provisions of Article 7-2,
paragraph (1), obtained by submitting or presenting a document
or drawing that contains a false entry and a visa obtained for the passport
by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry)
or a drawing that contains a false entry, a seal of verification for landing.

「内容が虚偽の雇用の契約書類」を提出して
「status of residence」を得たフィリッピン人の運転手は
「status of residence」を取り消しされて「Deportation」になります。
これは法務大臣による命令です。処罰ではありません。

したがって、入管法22-4(4)条の「aiding」は「無罪」です。
しかし、2010年7月1日から施工された「改正、入管法」では以下のとおりです。
入管法22-4(4)条の「aiding」を行った外国人は入管法22-4(4)条の違反者と同じように、
法務大臣から「行政処分」が行われます。
彼らは「在留資格」の取消と「国外追放」です。

フィリッピン政府は何をしているんだ。クレイジーだ。
フィリッピン政府は日本政府に抗議をして彼らの「名誉の回復」と賠償を要求すべきです。

上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
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http://britishprimeminister.seesaa.net/



郵便番号 261-0003
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)



助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-05-21:拝啓、フィリッピン政府は2013-2014年に在日本のフィリッピン大使館で発生した 「Immigration Act violation case」になぜ日本政府に抗議しないのですか? 大使館職員や外交官は「無罪」です。 私は何度も手紙やメールを出しています。 フィリッピンのメディアにも毎日メールを送信していますよ!

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-05-21:拝啓、フィリッピン政府は2013-2014年に在日本のフィリッピン大使館で発生した
「Immigration Act violation case」になぜ日本政府に抗議しないのですか?
大使館職員や外交官は「無罪」です。
私は何度も手紙やメールを出しています。
フィリッピンのメディアにも毎日メールを送信していますよ!


第1部。この事件は2つの種類があります。
大使館の職員や外交官は彼らの運転手として雇用する理由で
「employment agreement」をフィリッピン人に渡しています。
それでフィリッピン人は「特定ビザ」を得ました。
しかし彼らは彼らの運転主として働かずに「Landscaping shop」で働きました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反
( status of residenceの範囲外で働いて収入を得る罪)で逮捕されました。
働く資格のないフィリッピン人を雇用した雇用者は逮捕されていません。
私は、彼らは中国人と同じように、「Not guilty」だと主張しています。

理由は前日の中国人と同じです。

「雇用契約書」をフィリッピン人に渡した大使館の職員や外交官は無罪です。
彼らはフィリッピン人運転手に「虚偽の雇用契約書」を渡したのです。
それで彼らは処罰されました。
罪名は入管法70(4)条の違反に対する、刑法69&62条「sin of aiding」」です。
これは「適用法」の違反です。
仮に、彼らが「bill of indictment.」の「 charged fact 」を100%認めるとします。
犯罪の理由は入管法22-4(4)条に記載していることを述べています。

Article 22-4 (1) Where any of the following facts are found
with respect to an alien residing in Japan under a status of residence listed
in the left-hand column of Appended Table I or Appended Table II
(except for those recognized as refugees set forth in Article 61-2, paragraph (1)),
the Minister of Justice may revoke the alien's status
of residence in accordance with the procedures provided for by a Ministry of Justice ordinance.

(iv) In addition to the cases listed in the preceding three items,
the alien has received, by submitting or presenting a document that contains a false entry
(including the certificate pursuant to the provisions of Article 7-2,
paragraph (1), obtained by submitting or presenting a document
or drawing that contains a false entry and a visa obtained for the passport
by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry)
or a drawing that contains a false entry, a seal of verification for landing.

「内容が虚偽の雇用の契約書類」を提出して
「status of residence」を得たフィリッピン人の運転手は
「status of residence」を取り消しされて「Deportation」になります。
これは法務大臣による命令です。処罰ではありません。

したがって、入管法22-4(4)条の「aiding」は「無罪」です。
しかし、2010年7月1日から施工された「改正、入管法」では以下のとおりです。
入管法22-4(4)条の「aiding」を行った外国人は入管法22-4(4)条の違反者と同じように、
法務大臣から「行政処分」が行われます。
彼らは「在留資格」の取消と「国外追放」です。

フィリッピン政府は何をしているんだ。クレイジーだ。
フィリッピン政府は日本政府に抗議をして彼らの「名誉の回復」と賠償を要求すべきです。

上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
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2019年05月20日のつぶやき


































































































































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