エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ
2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。
1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。
そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。
彼は「刑法」で処罰されました。
罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。
中国政府よ「目を覚ませ」!
第1部。下記の第2部で述べるが、私は、2つのことを「アピール」しています。
第1は、中国人の留学生が日本の大学を卒業して、
私の会社「レフコ社」に入社するために在留資格を更新しました。
在留資格は「技術」や「尋問国際」です。
2008年の秋にリーマンショックがありました。
それで私は中国人の「採用」を取り消しました。
中国人4人は「在留資格」の仕事をせずに、それぞれは飲食店で働いていました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反で逮捕されました。
彼らが入管法70(4)条の違反をしたことは事実です。
Article 70 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with or without work for not more than 3 years
or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment with or without work and a fine.
(iv) A person who is clearly found to be engaged solely
in activities related to the management of business involving income
r activities for which he/she has received reward in violation of the provisions of Article 19,
paragraph (1).
私は「4人の中国人」の「Report of interrogation」を見ました。
3人の雇用者は「ビザ」を確認していません。
1人については「偽造のビザ」でした。
雇用者は言います。「私がよく見れば「偽造のビザ」だとわかります」。
中国人4人の雇用者は、いずれも入管法73-2条で逮捕されていません。
Article 73-2 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with work for not more than 3 years or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment and a fine.
(i) A person who has had an alien engage in illegal work in connection with business activities.
それで私は外国人だけを「恣意的」に「処罰」しているので「国際法違反」だと主張しています。
検察がもし裁量で雇用者を入管法73-2 条で「処罰」しないのであれば、入管法70(4)条の違反者も「無罪」です。
この「見解」については「異議」もあると思いますので、皆様の「ご意見」を聞かせてください。
アメリカには1600万人の「不法移民」が「不法労働」をしています。
アメリカの「不法移民」は「不法滞在者」です。
アメリカの入管法でも「働く資格のない外国人」を雇用した「雇用者」は処罰されます。
アメリカの「不法移民」は「偽造ビザ」で働きます。
それで「雇用者」は「彼らが「働く資格のない外国人」だったと知らなかった」と言います。
日本でも同じです。
「改正された入管法」でも、このような場合は 入管法73-2条は適用されません。
アメリカの問題と、日本の入管法70(4)条の違反は違うレベルです。
1つは、中国人は「正規の滞在ビザ」を持っています。
彼らは日本に不法に入国した「不法移民」ではありません。
日本でも、「ビザの期限が過ぎた(オーバーステイ)」の外国人が不法労働をした場合は、
処罰なしに「強制退去」をさせています。
不幸なことに中国人は「正規のビザ」を持っていたのです。
この「不法労働」「不法移民」問題は日本だけの問題ではありません。
このことを理解した上で、中国人の無罪を検討してください。
私は中国政府に何度も手紙やメールを出しています。
中国のメディアにもメールをしていますよ。
中国人民は「ファウェイのCFOだけではない!」。
中国政府は貧民を助けよ!
上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。 1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。 そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。 彼は「刑法」で処罰されました。 罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。 中国政府よ「目を覚ませ」!
アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ
2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。
1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。
そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。
彼は「刑法」で処罰されました。
罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。
中国政府よ「目を覚ませ」!
第1部。下記の第2部で述べるが、私は、2つのことを「アピール」しています。
第1は、中国人の留学生が日本の大学を卒業して、
私の会社「レフコ社」に入社するために在留資格を更新しました。
在留資格は「技術」や「尋問国際」です。
2008年の秋にリーマンショックがありました。
それで私は中国人の「採用」を取り消しました。
中国人4人は「在留資格」の仕事をせずに、それぞれは飲食店で働いていました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反で逮捕されました。
彼らが入管法70(4)条の違反をしたことは事実です。
Article 70 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with or without work for not more than 3 years
or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment with or without work and a fine.
(iv) A person who is clearly found to be engaged solely
in activities related to the management of business involving income
r activities for which he/she has received reward in violation of the provisions of Article 19,
paragraph (1).
私は「4人の中国人」の「Report of interrogation」を見ました。
3人の雇用者は「ビザ」を確認していません。
1人については「偽造のビザ」でした。
雇用者は言います。「私がよく見れば「偽造のビザ」だとわかります」。
中国人4人の雇用者は、いずれも入管法73-2条で逮捕されていません。
Article 73-2 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with work for not more than 3 years or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment and a fine.
(i) A person who has had an alien engage in illegal work in connection with business activities.
それで私は外国人だけを「恣意的」に「処罰」しているので「国際法違反」だと主張しています。
検察がもし裁量で雇用者を入管法73-2 条で「処罰」しないのであれば、入管法70(4)条の違反者も「無罪」です。
この「見解」については「異議」もあると思いますので、皆様の「ご意見」を聞かせてください。
アメリカには1600万人の「不法移民」が「不法労働」をしています。
アメリカの「不法移民」は「不法滞在者」です。
アメリカの入管法でも「働く資格のない外国人」を雇用した「雇用者」は処罰されます。
アメリカの「不法移民」は「偽造ビザ」で働きます。
それで「雇用者」は「彼らが「働く資格のない外国人」だったと知らなかった」と言います。
日本でも同じです。
「改正された入管法」でも、このような場合は 入管法73-2条は適用されません。
アメリカの問題と、日本の入管法70(4)条の違反は違うレベルです。
1つは、中国人は「正規の滞在ビザ」を持っています。
彼らは日本に不法に入国した「不法移民」ではありません。
日本でも、「ビザの期限が過ぎた(オーバーステイ)」の外国人が不法労働をした場合は、
処罰なしに「強制退去」をさせています。
不幸なことに中国人は「正規のビザ」を持っていたのです。
この「不法労働」「不法移民」問題は日本だけの問題ではありません。
このことを理解した上で、中国人の無罪を検討してください。
私は中国政府に何度も手紙やメールを出しています。
中国のメディアにもメールをしていますよ。
中国人民は「ファウェイのCFOだけではない!」。
中国政府は貧民を助けよ!
上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
私の情報 ***************
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
郵便番号 261-0003
国籍 日本
名前 長野恭博(Yasuhiro Nagano)
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。
1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。
そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。
彼は「刑法」で処罰されました。
罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。
中国政府よ「目を覚ませ」!
第1部。下記の第2部で述べるが、私は、2つのことを「アピール」しています。
第1は、中国人の留学生が日本の大学を卒業して、
私の会社「レフコ社」に入社するために在留資格を更新しました。
在留資格は「技術」や「尋問国際」です。
2008年の秋にリーマンショックがありました。
それで私は中国人の「採用」を取り消しました。
中国人4人は「在留資格」の仕事をせずに、それぞれは飲食店で働いていました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反で逮捕されました。
彼らが入管法70(4)条の違反をしたことは事実です。
Article 70 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with or without work for not more than 3 years
or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment with or without work and a fine.
(iv) A person who is clearly found to be engaged solely
in activities related to the management of business involving income
r activities for which he/she has received reward in violation of the provisions of Article 19,
paragraph (1).
私は「4人の中国人」の「Report of interrogation」を見ました。
3人の雇用者は「ビザ」を確認していません。
1人については「偽造のビザ」でした。
雇用者は言います。「私がよく見れば「偽造のビザ」だとわかります」。
中国人4人の雇用者は、いずれも入管法73-2条で逮捕されていません。
Article 73-2 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with work for not more than 3 years or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment and a fine.
(i) A person who has had an alien engage in illegal work in connection with business activities.
それで私は外国人だけを「恣意的」に「処罰」しているので「国際法違反」だと主張しています。
検察がもし裁量で雇用者を入管法73-2 条で「処罰」しないのであれば、入管法70(4)条の違反者も「無罪」です。
この「見解」については「異議」もあると思いますので、皆様の「ご意見」を聞かせてください。
アメリカには1600万人の「不法移民」が「不法労働」をしています。
アメリカの「不法移民」は「不法滞在者」です。
アメリカの入管法でも「働く資格のない外国人」を雇用した「雇用者」は処罰されます。
アメリカの「不法移民」は「偽造ビザ」で働きます。
それで「雇用者」は「彼らが「働く資格のない外国人」だったと知らなかった」と言います。
日本でも同じです。
「改正された入管法」でも、このような場合は 入管法73-2条は適用されません。
アメリカの問題と、日本の入管法70(4)条の違反は違うレベルです。
1つは、中国人は「正規の滞在ビザ」を持っています。
彼らは日本に不法に入国した「不法移民」ではありません。
日本でも、「ビザの期限が過ぎた(オーバーステイ)」の外国人が不法労働をした場合は、
処罰なしに「強制退去」をさせています。
不幸なことに中国人は「正規のビザ」を持っていたのです。
この「不法労働」「不法移民」問題は日本だけの問題ではありません。
このことを理解した上で、中国人の無罪を検討してください。
私は中国政府に何度も手紙やメールを出しています。
中国のメディアにもメールをしていますよ。
中国人民は「ファウェイのCFOだけではない!」。
中国政府は貧民を助けよ!
上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
私の情報 ***************
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
郵便番号 261-0003
国籍 日本
名前 長野恭博(Yasuhiro Nagano)
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。 1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。 そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。 彼は「刑法」で処罰されました。 罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。 中国政府よ「目を覚ませ」!
テリーザ・メイ 英国首相 へ
2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。
1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。
そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。
彼は「刑法」で処罰されました。
罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。
中国政府よ「目を覚ませ」!
第1部。下記の第2部で述べるが、私は、2つのことを「アピール」しています。
第1は、中国人の留学生が日本の大学を卒業して、
私の会社「レフコ社」に入社するために在留資格を更新しました。
在留資格は「技術」や「尋問国際」です。
2008年の秋にリーマンショックがありました。
それで私は中国人の「採用」を取り消しました。
中国人4人は「在留資格」の仕事をせずに、それぞれは飲食店で働いていました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反で逮捕されました。
彼らが入管法70(4)条の違反をしたことは事実です。
Article 70 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with or without work for not more than 3 years
or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment with or without work and a fine.
(iv) A person who is clearly found to be engaged solely
in activities related to the management of business involving income
r activities for which he/she has received reward in violation of the provisions of Article 19,
paragraph (1).
私は「4人の中国人」の「Report of interrogation」を見ました。
3人の雇用者は「ビザ」を確認していません。
1人については「偽造のビザ」でした。
雇用者は言います。「私がよく見れば「偽造のビザ」だとわかります」。
中国人4人の雇用者は、いずれも入管法73-2条で逮捕されていません。
Article 73-2 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with work for not more than 3 years or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment and a fine.
(i) A person who has had an alien engage in illegal work in connection with business activities.
それで私は外国人だけを「恣意的」に「処罰」しているので「国際法違反」だと主張しています。
検察がもし裁量で雇用者を入管法73-2 条で「処罰」しないのであれば、入管法70(4)条の違反者も「無罪」です。
この「見解」については「異議」もあると思いますので、皆様の「ご意見」を聞かせてください。
アメリカには1600万人の「不法移民」が「不法労働」をしています。
アメリカの「不法移民」は「不法滞在者」です。
アメリカの入管法でも「働く資格のない外国人」を雇用した「雇用者」は処罰されます。
アメリカの「不法移民」は「偽造ビザ」で働きます。
それで「雇用者」は「彼らが「働く資格のない外国人」だったと知らなかった」と言います。
日本でも同じです。
「改正された入管法」でも、このような場合は 入管法73-2条は適用されません。
アメリカの問題と、日本の入管法70(4)条の違反は違うレベルです。
1つは、中国人は「正規の滞在ビザ」を持っています。
彼らは日本に不法に入国した「不法移民」ではありません。
日本でも、「ビザの期限が過ぎた(オーバーステイ)」の外国人が不法労働をした場合は、
処罰なしに「強制退去」をさせています。
不幸なことに中国人は「正規のビザ」を持っていたのです。
この「不法労働」「不法移民」問題は日本だけの問題ではありません。
このことを理解した上で、中国人の無罪を検討してください。
私は中国政府に何度も手紙やメールを出しています。
中国のメディアにもメールをしていますよ。
中国人民は「ファウェイのCFOだけではない!」。
中国政府は貧民を助けよ!
上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。
1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。
そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。
彼は「刑法」で処罰されました。
罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。
中国政府よ「目を覚ませ」!
第1部。下記の第2部で述べるが、私は、2つのことを「アピール」しています。
第1は、中国人の留学生が日本の大学を卒業して、
私の会社「レフコ社」に入社するために在留資格を更新しました。
在留資格は「技術」や「尋問国際」です。
2008年の秋にリーマンショックがありました。
それで私は中国人の「採用」を取り消しました。
中国人4人は「在留資格」の仕事をせずに、それぞれは飲食店で働いていました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反で逮捕されました。
彼らが入管法70(4)条の違反をしたことは事実です。
Article 70 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with or without work for not more than 3 years
or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment with or without work and a fine.
(iv) A person who is clearly found to be engaged solely
in activities related to the management of business involving income
r activities for which he/she has received reward in violation of the provisions of Article 19,
paragraph (1).
私は「4人の中国人」の「Report of interrogation」を見ました。
3人の雇用者は「ビザ」を確認していません。
1人については「偽造のビザ」でした。
雇用者は言います。「私がよく見れば「偽造のビザ」だとわかります」。
中国人4人の雇用者は、いずれも入管法73-2条で逮捕されていません。
Article 73-2 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with work for not more than 3 years or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment and a fine.
(i) A person who has had an alien engage in illegal work in connection with business activities.
それで私は外国人だけを「恣意的」に「処罰」しているので「国際法違反」だと主張しています。
検察がもし裁量で雇用者を入管法73-2 条で「処罰」しないのであれば、入管法70(4)条の違反者も「無罪」です。
この「見解」については「異議」もあると思いますので、皆様の「ご意見」を聞かせてください。
アメリカには1600万人の「不法移民」が「不法労働」をしています。
アメリカの「不法移民」は「不法滞在者」です。
アメリカの入管法でも「働く資格のない外国人」を雇用した「雇用者」は処罰されます。
アメリカの「不法移民」は「偽造ビザ」で働きます。
それで「雇用者」は「彼らが「働く資格のない外国人」だったと知らなかった」と言います。
日本でも同じです。
「改正された入管法」でも、このような場合は 入管法73-2条は適用されません。
アメリカの問題と、日本の入管法70(4)条の違反は違うレベルです。
1つは、中国人は「正規の滞在ビザ」を持っています。
彼らは日本に不法に入国した「不法移民」ではありません。
日本でも、「ビザの期限が過ぎた(オーバーステイ)」の外国人が不法労働をした場合は、
処罰なしに「強制退去」をさせています。
不幸なことに中国人は「正規のビザ」を持っていたのです。
この「不法労働」「不法移民」問題は日本だけの問題ではありません。
このことを理解した上で、中国人の無罪を検討してください。
私は中国政府に何度も手紙やメールを出しています。
中国のメディアにもメールをしていますよ。
中国人民は「ファウェイのCFOだけではない!」。
中国政府は貧民を助けよ!
上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
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http://oyazimirai.hatenablog.com/
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enzai_mirai@yahoo.co.jp
拝啓 ドイツ アンゲラ メルケル首相殿【日本の皇室】ヒゲの殿下と夫人の確執と母娘の断絶 酒ときびしすぎるしつけが原因か 何処の家にもトラブルはあるけど秋篠宮一家と小室圭よりまだましです
拝啓 ドイツ アンゲラ メルケル首相殿【日本の皇室】ヒゲの殿下と夫人の確執と母娘の断絶
酒ときびしすぎるしつけが原因か 何処の家にもトラブルはあるけど秋篠宮一家と小室圭よりまだましです
まさか、こんなトラブルがあろうとは。
変わり者で有名。秋篠宮と二人で皇室離脱したいと言っていた。
子供達も、両方の話しを聞いたのかな❗️
早いうちに母娘 和解を 期待します。
夫婦喧嘩に 子供を巻き込む のは 親は 絶対やっては いけません。
講演会で、麻生家の 悪口を堂々言う宮様は 病気の為せる技でしょう
もう お母様も 相当に苦しんだと思います。
あなた方の お母様です。許す事から 未来が広がりますよ!
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ヒゲの殿下と夫人の確執と母娘の断絶 酒ときびしすぎるしつけが原因か
【天皇陛下と皇族皇室CH】
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
★2019年05月21日は 小満 (しょうまん)、立夏の次に来る節気で、暦の上ではまだ夏に入ってすぐの時期、梅雨に入る前にやってきます。程よく暑く、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始める行楽シーズンでもあります。
★今日のホワイトハウスの写真です。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/March-14-2019-1200x800.jpg
※日本を法の下で統治する国にするためにホワイトハウスに毎日メールしています。
●http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
★<注目>安倍政権の親共産主義政策を潰せ!トランプ政権は共産党と戦争をしています。米政府は「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の中に、中国を「封じ込める」ための「中国条項」を「設定」しています。「日米物品貿易協定(TAG)」交渉や、「米・欧州連合(EU)自由貿易協定(FTA)」交渉でも同じです。「中国条項」はUSMCAの参加国、例えばカナダが中国とFTAを「締結」すれば、3カ国のUSMCAは即廃棄、になる。ロス米商務長官は「毒薬条項」だと指摘している。これは安倍政権にも通告済みです。安倍政権は中国と「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)」を積極的に推進している。これはアメリカに対する反逆です。当然トランプ政権はNOです。中国と「対決」するために「貿易での有志国連合」を形成するとしている。「反中国」の「新冷戦」ではイラク戦争と同じように「貿易での有志国連合」を形成するということです。日本も自民党と決別して反共産党で新しい貿易体制を作りましょう。!!
酒ときびしすぎるしつけが原因か 何処の家にもトラブルはあるけど秋篠宮一家と小室圭よりまだましです
まさか、こんなトラブルがあろうとは。
変わり者で有名。秋篠宮と二人で皇室離脱したいと言っていた。
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
★2019年05月21日は 小満 (しょうまん)、立夏の次に来る節気で、暦の上ではまだ夏に入ってすぐの時期、梅雨に入る前にやってきます。程よく暑く、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始める行楽シーズンでもあります。
★今日のホワイトハウスの写真です。
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★<注目>安倍政権の親共産主義政策を潰せ!トランプ政権は共産党と戦争をしています。米政府は「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の中に、中国を「封じ込める」ための「中国条項」を「設定」しています。「日米物品貿易協定(TAG)」交渉や、「米・欧州連合(EU)自由貿易協定(FTA)」交渉でも同じです。「中国条項」はUSMCAの参加国、例えばカナダが中国とFTAを「締結」すれば、3カ国のUSMCAは即廃棄、になる。ロス米商務長官は「毒薬条項」だと指摘している。これは安倍政権にも通告済みです。安倍政権は中国と「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)」を積極的に推進している。これはアメリカに対する反逆です。当然トランプ政権はNOです。中国と「対決」するために「貿易での有志国連合」を形成するとしている。「反中国」の「新冷戦」ではイラク戦争と同じように「貿易での有志国連合」を形成するということです。日本も自民党と決別して反共産党で新しい貿易体制を作りましょう。!!
拝啓 フランス 大統領殿 永遠の名曲「オリビアを聴きながら」杏里 無形文化遺産ですわ
拝啓 フランス 大統領殿 永遠の名曲「オリビアを聴きながら」杏里
無形文化遺産ですわ
30年以上前に カラオケで この曲 凄く上手く唄う人いたよ、
一目惚れしてケータイなんか 無いから
家電話番号 教え・''(割りばしの紙) 数年付き合って妻になりました、
今は 孫が6人(*^^*)(笑) 私の人生を変えてくれた名曲です(*^^*)
週に一回位ですが妻と居酒屋 スナックとか行きますが
必ず この唄 歌ってくれます(^○^) 私、個人の意見ですが
昔の唄でも 想いでがあれば 懐かしさ と新鮮が一緒に なります(*^^*)
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永遠の名曲「オリビアを聴きながら」杏里(ANRI)
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30年以上前に カラオケで この曲 凄く上手く唄う人いたよ、
一目惚れしてケータイなんか 無いから
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今は 孫が6人(*^^*)(笑) 私の人生を変えてくれた名曲です(*^^*)
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拝啓 英国 テリーザ メイ首相殿 地上の星 中島みゆき プロジェクトX再開しろよ!NHKで唯一、見る価値のある番組と言っても過言ではない。
拝啓 英国 テリーザ メイ首相殿 地上の星 中島みゆき
プロジェクトX再開しろよ!NHKで唯一、見る価値のある番組と言っても過言ではない。
この曲を聴くとお爺ちゃんが青函トンネルの建設に携わってた、
その時の仕事の様子がプロジェクトXに取り上げられてたのを思い出す。
今は亡きお爺ちゃん、日本を豊かに、便利にしてくれてありがとう。
この曲を聞くと自分の仕事に自信が持てる気がします!
世間的に見たら「底辺だ」「馬鹿でも年寄りでも出来る」とか言われてますが
「言いたいヤツには言わせておけ」と自問自答してます!
中学の頃、社会の先生が授業何時間も使ってプロジェクトXを見せてくれて、
途中で熱心に解説も入れてくれた。
本当にいい先生だった。
内容は細かく覚えてないけど、感動したことだけは覚えてる。
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地上の星 / 中島みゆき [公式]
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
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憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
★2019年05月21日は 小満 (しょうまん)、立夏の次に来る節気で、暦の上ではまだ夏に入ってすぐの時期、梅雨に入る前にやってきます。程よく暑く、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始める行楽シーズンでもあります。
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この曲を聴くとお爺ちゃんが青函トンネルの建設に携わってた、
その時の仕事の様子がプロジェクトXに取り上げられてたのを思い出す。
今は亡きお爺ちゃん、日本を豊かに、便利にしてくれてありがとう。
この曲を聞くと自分の仕事に自信が持てる気がします!
世間的に見たら「底辺だ」「馬鹿でも年寄りでも出来る」とか言われてますが
「言いたいヤツには言わせておけ」と自問自答してます!
中学の頃、社会の先生が授業何時間も使ってプロジェクトXを見せてくれて、
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本当にいい先生だった。
内容は細かく覚えてないけど、感動したことだけは覚えてる。
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2019年05月19日のつぶやき
NaganoMirai / 長野恭博
『拝啓、北朝鮮の最高指導者である金正恩氏は日本人拉致被害者である
「横田めぐみ」さんの「息子」で二人は親子関係だったという真相をご存知ですか。』拝啓 小泉進次郎 殿|https://t.co/g6vrRh6mbE at 05/19 06:17
NaganoMirai / 長野恭博
『世界の皆さんへ 中国は「中国製造2025」を潰す米国の動きに抵抗して、貿易交渉を断念することになったようである。中国には「The Belt and Road Initiative 」という強い力があるのだ。』拝啓 内閣総理大臣… https://t.co/mDQxz0HJvo at 05/19 06:16
NaganoMirai / 長野恭博
『【新検証! 横田めぐみの拉致現場は違う場所です!
金正恩氏は日本人拉致被害者である
「横田めぐみ」さんの「息子」
日本政府は北朝鮮の「拉致」を隠していました! ]
』拝啓 内閣総理大臣 安倍晋三 殿|https://t.co/w0FZp2ag4K at 05/19 06:16
NaganoMirai / 長野恭博
アメブロを更新しました。 『日本は中国と米国を「天秤」外交をしている。東アジアの国々の考え方は共通です。』 #同盟国 #生産技術
https://t.co/0ygF9KopEH at 05/19 06:06
NaganoMirai / 長野恭博
アメブロを更新しました。 『安倍晋三は解決させる気がないにもかかわらず 拉致問題を利用して人気取りをしているように見受けられ』 #犯罪 #労働
https://t.co/c5IkdMzp99 at 05/19 06:05
NaganoMirai / 長野恭博
アメブロを更新しました。 『金正恩氏は日本人拉致被害者である 「横田めぐみ」さんの「息子」で二人は親子関係だったという真相を』 #犯罪 #労働
https://t.co/xSj1qq4D7t at 05/19 06:01
NaganoMirai / 長野恭博
障がい者が作ったお弁当!買ってください。お電話ください! くじらの声 : 世界の皆さんへ。私達はドナルドトランプ大統領のためではなく、自由と民主主義を守るために、「特別地帯」を必要としています。
https://t.co/u5cR6SJJNS at 05/19 06:00
NaganoMirai / 長野恭博
障がい者が作ったお弁当!買ってください。お電話ください! くじらの声 : 国際社会の皆さま。安倍晋三は解決させる気がないにもかかわらず 拉致問題を利用して人気取りをしているように見受けられる。
https://t.co/75YxOWMm4g at 05/19 05:59