2019年05月07日

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 「a bill of indictment.」の理由は、「中国人の入管法22-4-4条の違反」を「支援」した行為です。 2010年7月の法律改正で、 入管法22-4-4条を「支援」した外国人は「在留資格」を取り消し、 そして「国外へ退去」になりました。 私は日本人ですから、何の処分もありません。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-05-07: 拝啓、トランプ政権は800万人の不法就労者を一掃すると約束したが、
米国経済は彼らへの依存を高めている。
「Farm Bureau」によると、全国にある畑作の半分以上は不法就労者が担っている。
彼らがいなくなったら、米国農業は壊滅的な打撃を受けると言う。
アメリカの農業を守るべきだ。アメリカは農産物を輸出するべきだ。


第1部。入管法70条の違反の因果関係は雇用した者にあります。
アメリカと同じです。
日本は入管法73-2条で規定しています。
しかし日本はアメリカと同じで「雇用者」を「処罰」しません。
「在留資格」以外で働いた、外国人のみが「懲役3年以下」です。
これは「unreasonable」です。これは「法の下の不平等」です。
これは国際法に違反する「Arbitraryな処罰」です。

日本は2010年7月の入管法の改正で以下の条項を追加しました。
司法は雇用者が「私はこの法律を知らない」と言うことは、認めない。
このことはアメリカよりも進歩しています。
しかし「適用」されません。
中国人は4人のうち、3人は雇用者が「罪」を認めています。
1人は「虚偽の在留ビザ」でした。
しかし私がそれをよく見れば、私はそれが「偽物」であると解りますと、雇用者は述べています。
「偽物」であることが判別できないならば、雇用者の処罰は免除されます。
アメリカも同じ基準だと思います。
しかし、アメリカ人も日本人も「 Make an excuse」で「処罰」から逃れます。

こういう批判をするので、検察は私を罪人にしました。クレイジーです。
私は入管法73-2条の違反をしていない、それで検察は刑法の60条と62条の罪を適用しました。

「a bill of indictment.」の理由は、「中国人の入管法22-4-4条の違反」を「支援」した行為です。
2010年7月の法律改正で、
入管法22-4-4条を「支援」した外国人は「在留資格」を取り消し、
そして「国外へ退去」になりました。
私は日本人ですから、何の処分もありません。

2013年から2014年のフィリッピン大使館の職員や外交官は、2010年の法律改正が適用されるべきです。
つまり「行政の処分」だけです。
下記の「第2部の2」を見てください。

日本は司法の「二重行政」をしています。
アメリカは日本の真似をしてはいけない。
米国は「合法の移民」を増やすべきです。
詳しくは「特別地帯 土曜日版」をご覧ください。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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ゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。 まったく、法の論理が狂っている。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-05-07: 拝啓、トランプ政権は1600万人の不法就労者を一掃すると約束したが、
米国経済は彼らへの依存を高めている。
「Farm Bureau」によると、全国にある畑作の半分以上は不法就労者が担っている。
彼らがいなくなったら、米国農業は壊滅的な打撃を受けると言う。
アメリカの農業を守るべきだ。アメリカは農産物を輸出するべきだ。


第1部。入管法70条の違反の因果関係は雇用した者にあります。
アメリカと同じです。
日本は入管法73-2条で規定しています。
しかし日本はアメリカと同じで「雇用者」を「処罰」しません。
「在留資格」以外で働いた、外国人のみが「懲役3年以下」です。
これは「unreasonable」です。これは「法の下の不平等」です。
これは国際法に違反する「Arbitraryな処罰」です。

日本は2010年7月の入管法の改正で以下の条項を追加しました。
司法は雇用者が「私はこの法律を知らない」と言うことは、認めない。
このことはアメリカよりも進歩しています。
しかし「適用」されません。
中国人は4人のうち、3人は雇用者が「罪」を認めています。
1人は「虚偽の在留ビザ」でした。
しかし私がそれをよく見れば、私はそれが「偽物」であると解りますと、雇用者は述べています。
「偽物」であることが判別できないならば、雇用者の処罰は免除されます。
アメリカも同じ基準だと思います。
しかし、アメリカ人も日本人も「 Make an excuse」で「処罰」から逃れます。

こういう批判をするので、検察は私を罪人にしました。クレイジーです。
私は入管法73-2条の違反をしていない、それで検察は刑法の60条と62条の罪を適用しました。

「a bill of indictment.」の理由は、「中国人の入管法22-4-4条の違反」を「支援」した行為です。
2010年7月の法律改正で、
入管法22-4-4条を「支援」した外国人は「在留資格」を取り消し、
そして「国外へ退去」になりました。
私は日本人ですから、何の処分もありません。

2013年から2014年のフィリッピン大使館の職員や外交官は、2010年の法律改正が適用されるべきです。
つまり「行政の処分」だけです。
下記の「第2部の2」を見てください。

日本は司法の「二重行政」をしています。
アメリカは日本の真似をしてはいけない。
米国は「合法の移民」を増やすべきです。
詳しくは「特別地帯 土曜日版」をご覧ください。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

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郵便番号 
国籍   日本
住所   
名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)
 


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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テリーザ・メイ 英国首相 へ 日本政府は「告訴」を「crush」ています。 しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。 英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。 「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-05-07: 拝啓、トランプ政権は1600万人の不法就労者を一掃すると約束したが、
米国経済は彼らへの依存を高めている。
「Farm Bureau」によると、全国にある畑作の半分以上は不法就労者が担っている。
彼らがいなくなったら、米国農業は壊滅的な打撃を受けると言う。
アメリカの農業を守るべきだ。アメリカは農産物を輸出するべきだ。


第1部。入管法70条の違反の因果関係は雇用した者にあります。
アメリカと同じです。
日本は入管法73-2条で規定しています。
しかし日本はアメリカと同じで「雇用者」を「処罰」しません。
「在留資格」以外で働いた、外国人のみが「懲役3年以下」です。
これは「unreasonable」です。これは「法の下の不平等」です。
これは国際法に違反する「Arbitraryな処罰」です。

日本は2010年7月の入管法の改正で以下の条項を追加しました。
司法は雇用者が「私はこの法律を知らない」と言うことは、認めない。
このことはアメリカよりも進歩しています。
しかし「適用」されません。
中国人は4人のうち、3人は雇用者が「罪」を認めています。
1人は「虚偽の在留ビザ」でした。
しかし私がそれをよく見れば、私はそれが「偽物」であると解りますと、雇用者は述べています。
「偽物」であることが判別できないならば、雇用者の処罰は免除されます。
アメリカも同じ基準だと思います。
しかし、アメリカ人も日本人も「 Make an excuse」で「処罰」から逃れます。

こういう批判をするので、検察は私を罪人にしました。クレイジーです。
私は入管法73-2条の違反をしていない、それで検察は刑法の60条と62条の罪を適用しました。

「a bill of indictment.」の理由は、「中国人の入管法22-4-4条の違反」を「支援」した行為です。
2010年7月の法律改正で、
入管法22-4-4条を「支援」した外国人は「在留資格」を取り消し、
そして「国外へ退去」になりました。
私は日本人ですから、何の処分もありません。

2013年から2014年のフィリッピン大使館の職員や外交官は、2010年の法律改正が適用されるべきです。
つまり「行政の処分」だけです。
下記の「第2部の2」を見てください。

日本は司法の「二重行政」をしています。
アメリカは日本の真似をしてはいけない。
米国は「合法の移民」を増やすべきです。
詳しくは「特別地帯 土曜日版」をご覧ください。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp
posted by 長野トミー at 06:42| 東京 ☁| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月06日のつぶやき
































































































































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