2019年01月14日

EUも有難う【トランプ大統領からのメール返信 2019-01-14】ホワイトハウスに連絡していただきありがとうございます。 私たちはあなたのメッセージを慎重に見直しています。



ホワイトハウス、ワシントン 2019年1月13日
  

ホワイトハウスに連絡していただきありがとうございます。 私たちはあなたのメッセージを慎重に見直しています。

ドナルド・J・トランプ大統領は、私たちの国の強みはアメリカ国民の精神と、情報を得て関わり続ける意欲にあると考えています。 トランプ大統領はあなたが手を差し伸べるために時間を割いていただければ幸いです。

敬具

大統領通信事務局
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/11/POTD-November-29-2018-1.jpg

●こちらは、多くの外国人が被害者です。あなたも #MeToo  被害者です。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


【Reply by e-mail from President  Trump 2019-01-14】


January 13, 2019
 
Thank you for contacting the White House. We are carefully reviewing your message.
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies in the spirit of the American people and their willingness to stay informed and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.
Sincerely,
The Office of Presidential Correspondence
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/11/POTD-November-29-2018-1.jpg

● Here, many foreigners are victims. You are a  #MeToo victim  too.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

posted by 長野トミー at 09:12| 東京 ☀| Comment(0) | ホワイトハウス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。 しかし彼らを雇用した雇用者は、入管法73-2条「不法な労働を支援する罪」で処罰されません。 検察官は外国人を意識的に処罰していますので国際法違反です。 雇用された中国人は無罪です。 法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。 日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。
しかし彼らを雇用した雇用者は、入管法73-2条「不法な労働を支援する罪」で処罰されません。
検察官は外国人を意識的に処罰していますので国際法違反です。
雇用された中国人は無罪です。
法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


拝啓。検察官や裁判官は「内容虚偽の雇用契約書」を「提供」したことが、
「在留資格」の取得を容易にしたと言います。
そして入管法70条「不法な労働」に対して「刑法の62条1項、刑法60」の「支援の罪」を適用します。
これで「因果関係」は明白だといいます。しかし、これは法律を「侮辱」する「論理」です。
彼らの主張は「無知」そのものです。

「在留資格」を「容易」に取得させたというが、「在留資格」の「付与の条件」は法律で規定されていません。「付与の条件」は未公開で法務大臣が「裁量」で「付与」するものです。
よって「在留資格」を「容易」にしたとは言えません。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で「在留資格」得たとしても、
その処分は「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」で規定するとおりです。
「内容虚偽の雇用契約書」の「提供」は「入管法22-4-4条」に規定されてるとおりであり、
「入管法70条「不法就労」」とは別個のものです。
日本の司法関係者は日本語力をつけて法律を読むべきです。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣よ「技術や人文国際」の「在留資格」を得たとします。
しかし「技術や人文国際」の「在留資格」の範囲で働いていれば
入管法70条の「不法な労働(資格外活動)」にならないことは明らかです。
したがって入管法22-4-4条の「在留資格の取得」と
入管法70条の「資格外の不法な労働」とは何ら関係のないものす。

彼等が「不法な労働者」になったのは、
働く資格のない外国人を雇用した雇用者の責任であることは明らかです。
検察官や裁判官は入管法の立法の趣旨を理解すべきです。

これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。


私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours, Yasuhiro Nagano



下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp






#MeToo Victime des droits de l'homme!


À Emmanuel · Président français Macron


2019-01-14: Les Chinois ont été sanctionnés par l'article 70 de la loi sur le contrôle de l'immigration "Activités en dehors du statut de résident".
Toutefois, les employeurs qui les embauchent ne seront pas sanctionnés par l'article 73-2 de la loi sur l'immigration "Les péchés au service du travail illégal".
Le procureur punit consciemment les étrangers, il s'agit donc d'une violation du droit international.
Les Chinois employés sont innocents.
Tous ceux qui comprennent la loi! Veuillez enseigner au gouvernement japonais "la logique du droit".
Combien de temps le gouvernement japonais poursuivra-t-il cette "comédie"?


Chers Messieurs. Les procureurs et les juges "ont fourni" un "faux contrat de travail"
On dit que cela facilitait l'acquisition du "statut de résidence".
Ensuite, nous appliquons le "crime de soutien" de l'article 62 (1) du Code pénal, Code pénal 60 "contre l'article 70 de la loi sur l'immigration" Travail illégal ".
On dit que la "relation de causalité" est évidente. Mais c'est la "logique" qui "insulte" la loi.
Leur revendication est "l'ignorance" elle-même.

Bien qu'il soit dit que "la qualification de résidence" a été acquise "facilement", les "conditions d'octroi" du "statut de résidence" ne sont pas stipulées par la loi. "Conditions d'octroi" n'est pas publié et le ministre de la Justice "accorde" à "discrétion".
Par conséquent, on ne peut pas dire que le "statut de résidence" a été rendu "facile".

Même si vous obtenez "votre statut de résidence" avec "contenu faux contrat de travail"
La disposition est celle prévue à l'article 22-4-4 de la loi sur l'immigration "Annulation du statut de résidence".
La "fourniture" du "contenu du faux contrat de travail" est conforme à l'article 22-4-4 de la loi sur le contrôle de l'immigration,
Il est distinct de "l'article 70 de la loi sur le contrôle de l'immigration" "emploi illégal".
Les autorités judiciaires japonaises devraient lire leurs lois avec des compétences en japonais.

Supposons que vous ayez obtenu le "statut de résidence" de "Technical and Humanities International" auprès du ministre de la Justice concernant le "faux contrat de travail".
Toutefois, si vous travaillez dans le cadre du "statut de résidence" de "technology and humanities international"
Il est évident qu'il ne s'agira pas d'un "travail illégal (activité ne relevant pas du statut de qualification)" au sens de l'article 70 de la loi sur le contrôle de l'immigration.
Par conséquent, "acquisition du statut de résident" à l'article 22-4-4 de la loi sur le contrôle de l'immigration
Cela n'a rien à voir avec l'article 70 de la loi sur le contrôle de l'immigration "du travail illégal en dehors du statut de qualification".

Ils sont devenus des "travailleurs illégaux"
Il est clair que la responsabilité incombe à l’employeur qui a embauché des étrangers qui n’ont pas le droit de travailler.
Les procureurs et les juges devraient comprendre l'objectif de la législation de la Loi sur le contrôle de l'immigration.

Même cela, vous ne pouvez pas comprendre?
Ou avez-vous pas de justice?

Je continuerai demain.
Je vais continuer jusqu'à ce que vous compreniez.


Je "fais appel" des deux choses.
C'est une violation "internationale" des droits de l'homme par le gouvernement japonais.
Nous sollicitons votre soutien afin que notre "recouvrement d'honneur et compensation" soit effectué.

1 Les étrangers effectuaient un "travail illégal" autre que "la qualification de résidence". Mais un étranger est innocent.

L'article 70 de la loi sur l'immigration "Péchés du travail illégal" était puni par les étrangers.
D'autre part, la Loi sur le contrôle de l'immigration utilise des employeurs qui sont des "relations de cause à effet" de travail illégal au sens de la Loi sur l'immigration 73-2
(Un crime qui a favorisé l'emploi illégal).

Cependant, le pouvoir judiciaire japonais ne "jette" que des étrangers, mais il ne dispose pas des employeurs.
Cela viole évidemment le "principe d'égalité devant la loi"
Et cela viole le droit international interdisant l’élimination consciente des étrangers.

Si un employeur qui a employé illégalement un étranger est innocent, un étranger qui a travaillé illégalement est innocent.
Dans l’affirmative, il n’existe personne «qui ait soutenu d’autres crimes de droit pénal» contre l’article 70 de la loi sur l’immigration.
"Moi, KinGungaku, diplomate dans le pays philippin, membre du personnel de l'ambassade des Philippines", je suis innocent.

2 La "cause du crime" à laquelle l'accusation applique "l'article 62 du Code pénal (crime de soutien à d'autres crimes)" est la suivante.
Les étrangers ont commis l'acte prévu à l'article 22-4-4 de la loi sur l'immigration (acquisition du statut de résidence par la présentation de faux documents).
Cependant, il n'y a pas de "sanction pénale" contre cela.
La décision est "annulation du statut de résidence" du "ministre de la Justice" et "retrait forcé à l'étranger".
Par conséquent, "l'article 62 du Code pénal (crime de soutien à d'autres crimes)" ne peut pas être appliqué.

Le gouvernement japonais "écrase" les plaintes.
Mais "écraser" par le pouvoir de l'Etat, c'est "arrêter" de "Statute of limitations".

Le matériel est en dessous.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

Il y a beaucoup de victimes dans le monde.
S'il vous plaît "sauver" beaucoup de "victimes" avec "courage et justice".
Je demande au gouvernement japonais de "récupérer son honneur" et de "dédommager la victime" de la victime.

Cordialement, Yasuhiro Nagano



Il est ouvert au programme ci-dessous.
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


Yasuhiro Nagano

S'il vous plaît aidez-moi.
S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions.
enzai_mirai@yahoo.co.jp


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アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。 しかし彼らを雇用した雇用者は、入管法73-2条「不法な労働を支援する罪」で処罰されません。 検察官は外国人を意識的に処罰していますので国際法違反です。 雇用された中国人は無罪です。 法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。 日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。
しかし彼らを雇用した雇用者は、入管法73-2条「不法な労働を支援する罪」で処罰されません。
検察官は外国人を意識的に処罰していますので国際法違反です。
雇用された中国人は無罪です。
法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


拝啓。検察官や裁判官は「内容虚偽の雇用契約書」を「提供」したことが、
「在留資格」の取得を容易にしたと言います。
そして入管法70条「不法な労働」に対して「刑法の62条1項、刑法60」の「支援の罪」を適用します。
これで「因果関係」は明白だといいます。しかし、これは法律を「侮辱」する「論理」です。
彼らの主張は「無知」そのものです。

「在留資格」を「容易」に取得させたというが、「在留資格」の「付与の条件」は法律で規定されていません。「付与の条件」は未公開で法務大臣が「裁量」で「付与」するものです。
よって「在留資格」を「容易」にしたとは言えません。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で「在留資格」得たとしても、
その処分は「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」で規定するとおりです。
「内容虚偽の雇用契約書」の「提供」は「入管法22-4-4条」に規定されてるとおりであり、
「入管法70条「不法就労」」とは別個のものです。
日本の司法関係者は日本語力をつけて法律を読むべきです。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣よ「技術や人文国際」の「在留資格」を得たとします。
しかし「技術や人文国際」の「在留資格」の範囲で働いていれば
入管法70条の「不法な労働(資格外活動)」にならないことは明らかです。
したがって入管法22-4-4条の「在留資格の取得」と
入管法70条の「資格外の不法な労働」とは何ら関係のないものす。

彼等が「不法な労働者」になったのは、
働く資格のない外国人を雇用した雇用者の責任であることは明らかです。
検察官や裁判官は入管法の立法の趣旨を理解すべきです。

これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。


私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours, Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/



長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp






<Öffentliche Post> #MeToo Menschenrechtsopfer!


Angela Merkel an den deutschen Bundespräsidenten


2019-01-14: Die Chinesen wurden durch Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes "Aktivitäten außerhalb des Aufenthaltsstatus" bestraft.
Arbeitgeber, die sie einstellen, werden jedoch nicht durch Artikel 73-2 des Einwanderungsgesetzes "Sünden zur Unterstützung illegaler Arbeit" bestraft.
Die Staatsanwaltschaft bestraft Ausländer bewusst und verstößt gegen das Völkerrecht.
Die angestellten Chinesen sind unschuldig.
Jeder, der das Gesetz verstehen kann, lehre die japanische Regierung "Logik des Gesetzes".
Wie lange wird die japanische Regierung diese "Komödie" fortsetzen?


Sehr geehrte Damen und Herren, Staatsanwälte und Richter "stellten" einen "falschen Arbeitsvertrag" zur Verfügung
Es heißt, es habe es leicht gemacht, den "Status des Wohnsitzes" zu erlangen.
Dann wenden wir das "Verbrechen der Unterstützung" in Artikel 62 (1) des Strafgesetzbuches, "60" gegen das Einwanderungsgesetz an, Artikel 70 "Illegal Labour".
Man sagt, dass "Kausalität" offensichtlich ist. Aber das ist "Logik", die das Gesetz "beleidigt".
Ihr Anspruch lautet "Unwissenheit".

Obwohl gesagt wird, dass "Aufenthaltsqualifikation" "leicht" erworben wurde, sind die "Bedingungen für die Gewährung" des "Aufenthaltsstatus" nicht gesetzlich festgelegt. Die "Zuschussbedingungen" sind nicht veröffentlicht und der Justizminister "gewährt" im "Ermessen".
Daher kann nicht gesagt werden, dass der "Aufenthaltsstatus" "leicht" gemacht wurde.

Auch wenn Sie "Ihren Aufenthaltsstatus" mit "Inhalten falscher Arbeitsvertrag" erhalten
Die Verfügung steht im Einklang mit Artikel 22-4-4 des Einwanderungsgesetzes "Aufhebung des Aufenthaltsstatus".
"Bestimmung" von "Inhalt eines falschen Arbeitsvertrags" ist in Artikel 22-4-4 des Einwanderungskontrollgesetzes festgelegt.
Sie ist getrennt von "Einwanderungskontrollgesetz Artikel 70" illegale Beschäftigung ".
Justizbeamte in Japan sollten ihre Gesetze mit japanischen Sprachkenntnissen lesen.

Angenommen, Sie haben vom Justizminister den "Aufenthaltsstatus" von "Technical and Humanities International" zum Thema "falscher Arbeitsvertrag" erhalten.
Wenn Sie jedoch im Rahmen des "Aufenthaltsstatus" von "Technologie und Geisteswissenschaften international" arbeiten
Es ist offensichtlich, dass es sich nicht um "rechtswidrige Arbeit (Tätigkeit außerhalb des Qualifikationsstatus)" gemäß Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes handelt.
Daher "Erwerb des Aufenthaltsstatus" in Artikel 22-4-4 des Einwanderungskontrollgesetzes
Sie hat nichts mit Artikel 70 des Einwanderungskontrollgesetzes "Ungesetzliche Arbeit außerhalb des Qualifikationsstatus" zu tun.

Sie wurden "illegale Arbeiter"
Es liegt auf der Hand des Arbeitgebers, der Ausländer angestellt hat, die nicht arbeitsberechtigt sind.
Staatsanwälte und Richter sollten den Zweck der Gesetzgebung des Einwanderungskontrollgesetzes verstehen.

Auch das kannst du nicht verstehen?
Oder hast du keine Gerechtigkeit?

Ich werde morgen weitermachen.
Ich werde weitermachen, bis du verstanden hast.


Ich "appelliere" an die beiden Dinge.
Es ist eine "internationale" Verletzung der Menschenrechte durch die japanische Regierung.
Wir bitten um Ihre Unterstützung, damit unsere "Ehreerhebung und Entschädigung" erfolgt.

1. Ausländer führten "illegale Arbeit" außer "Aufenthaltsgenehmigung" durch. Aber ein Ausländer ist unschuldig.

Nur Ausländer wurden durch Artikel 70 des Einwanderungsgesetzes "Sünden illegaler Arbeit" bestraft.
Auf der anderen Seite verwendet das Immigration Control Act Arbeitgeber, die "Ursache-Wirkungs-Beziehungen" illegaler Arbeit im Rahmen des Immigration Act 73-2 sind
(Ein Verbrechen, das illegale Beschäftigung förderte).

Die japanische Justiz "entsorgt" jedoch nur Ausländer, verfügt jedoch nicht über Arbeitgeber.
Dies verstößt offensichtlich gegen den "Grundsatz der Gleichheit unter dem Gesetz".
Und es verstößt gegen das Völkerrecht, das die bewusste Beseitigung von Ausländern verbietet.

Wenn ein Arbeitgeber, der einen Ausländer illegal beschäftigt hat, unschuldig ist, ist ein Ausländer, der illegal gearbeitet hat, unschuldig.
Wenn ja, gibt es niemanden, "der andere strafrechtliche Verbrechen unterstützt hat" gegen Artikel 70 des Einwanderungsgesetzes.
"Ich, KinGungaku, ein Diplomat im philippinischen Land, ein Mitarbeiter der philippinischen Botschaft" ist unschuldig.

2 Der "Grund für ein Verbrechen", auf das die Staatsanwaltschaft Anwendung findet "Artikel 62 des Strafgesetzbuchs (Verbrechen der Unterstützung anderer Straftaten)" lautet wie folgt.
Ausländer führten die in Artikel 22-4-4 des Einwanderungsgesetzes vorgeschriebene Tat durch (Erwerb des Aufenthaltsstatus durch Einreichung falscher Dokumente).
Dagegen gibt es keine "strafrechtliche Bestrafung".
Disposition ist "Aufhebung des Aufenthaltsstatus" durch "Justizminister" und "obligatorischer Rückzug ins Ausland".
Daher kann "Artikel 62 des Strafgesetzbuchs (Verbrechen der Unterstützung anderer Straftaten)" nicht angewandt werden.

Die japanische Regierung "zermalmt" Beschwerden.
"Zerquetschen" durch Staatsmacht ist "Stopp" der "Verjährung".

Das Material ist unten.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

Es gibt viele Opfer auf der Welt.
Bitte "retten" Sie viele "Opfer" mit "Mut und Gerechtigkeit".
Ich fordere die japanische Regierung auf, "die Ehre zurückzugewinnen" und "das Opfer zu entschädigen".

Mit freundlichen Grüßen, Yasuhiro Nagano


Meine Informationen ***************

Es ist offen für das Programm unten.
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

(Yasuhiro Nagano)

Bitte hilf mir.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.
enzai_mirai@yahoo.co.jp


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テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。 しかしたとしても、 その処分は「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」で規定するとおりです。 「内容虚偽の雇用契約書」の「提供」は「入管法22-4-4条」に規定されてるとおりであり、 「入管法70条「不法就労」」とは別個のものです。 日本の司法関係者は日本語力をつけて法律を読むべきです。



<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。
しかしたとしても、
その処分は「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」で規定するとおりです。
「内容虚偽の雇用契約書」の「提供」は「入管法22-4-4条」に規定されてるとおりであり、
「入管法70条「不法就労」」とは別個のものです。
日本の司法関係者は日本語力をつけて法律を読むべきです。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣よ「技術や人文国際」の「在留資格」を得たとします。
しかし「技術や人文国際」の「在留資格」の範囲で働いていれば
入管法70条の「不法な労働(資格外活動)」にならないことは明らかで彼らを雇用した雇用者は、入管法73-2条「不法な労働を支援する罪」で処罰されません。
検察官は外国人を意識的に処罰していますので国際法違反です。
雇用された中国人は無罪です。
法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


拝啓。検察官や裁判官は「内容虚偽の雇用契約書」を「提供」したことが、
「在留資格」の取得を容易にしたと言います。
そして入管法70条「不法な労働」に対して「刑法の62条1項、刑法60」の「支援の罪」を適用します。
これで「因果関係」は明白だといいます。しかし、これは法律を「侮辱」する「論理」です。
彼らの主張は「無知」そのものです。

「在留資格」を「容易」に取得させたというが、「在留資格」の「付与の条件」は法律で規定されていません。「付与の条件」は未公開で法務大臣が「裁量」で「付与」するものです。
よって「在留資格」を「容易」にしたとは言えません。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で「在留資格」得す。
したがって入管法22-4-4条の「在留資格の取得」と
入管法70条の「資格外の不法な労働」とは何ら関係のないものす。

彼等が「不法な労働者」になったのは、
働く資格のない外国人を雇用した雇用者の責任であることは明らかです。
検察官や裁判官は入管法の立法の趣旨を理解すべきです。

これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。


私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours, Yasuhiro Nagano


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp





#MeToo Human rights victim!


To Terrisa Mei British Prime Minister


2019-01-14: The Chinese were punished
by Article 70 of the Immigration Control Act "Activities outside the status of residence".
However, employers hiring them will not be punished
by Article 73-2 of the Immigration Act "Sins to Support Illegal Labor".
The prosecutor is punishing consciously foreigners, so it is a violation of international law.
The employed Chinese are innocent. Everyone who can understand the law!
Please teach the Japanese government "logic of law".
How long will the Japanese Government continue this "comedy"?


Dear sirs. Prosecutors and judges said
that "providing" a "false employment contract" made it easy to acquire "status of residence".
Then, we apply the "crime of support" of Article 62 (1) of the Penal Code,
Penal Code 60 "against the Immigration Act Article 70" Illegal Labor ".
This is said that "causal relation" is obvious. But this is "logic" which "insults" the law.
Their claim is "ignorance" itself.

Although it is said that "Residence qualification" was acquired "easily",
the "conditions of grant" of "status of residence" is not stipulated by law.
"Conditions of grant" is unpublished and the Minister of Justice "grants" at "discretion".
Therefore, it can not be said that the "status of residence" was made "easy".

Even if you obtain "status of residence" in the "Contents false employment contract",
the disposition is as stipulated in "Immigration Law 22-4-4" Rescission of Status of Residence ".
"Provision" of "Contents of False Employment Contract" is as prescribed
in "Article 22-4-4 of Immigration Control Act" and is separate
from "Immigration Act Article 70" illegal employment ".
Judicial officials in Japan should read their laws with Japanese language skills.

Suppose that you obtained the "status of residence" of "Technical and Humanities International"
by the Minister of Justice on "False Employment Contract".
However, it is obvious that if you work within the scope of "status of residence"
of "Technology and Humanities International" it will not be "illegal work
(activities outside the status of qualification)" under Article 70 of the Immigration Act.
Therefore, "acquisition of status of residence" in Article 22-4-4 of the Immigration Control Act
and the "illegal work outside the status of qualification"
in Article 70 of the Immigration Act are not related at all.

It is clear that it is the responsibility of the employer who hired foreigners
who are not eligible to work that they became "illegal workers".
Prosecutors and judges should understand the purpose of legislation of Immigration Control Act.

Even this, you can not understand?
Or do you have no justice?

I will continue on tomorrow.
I will continue until you understand.


I "appeal" the two things.
It is "international" human rights violation by the Japanese government.
We ask for your support so that our "honor recovery and compensation" will be done.

1. Foreigners conducted "illegal work" other than "qualification for residence".
But a foreigner is innocent.

Only foreigners were punished by Article 70 of the Immigration Act "Sins of illegal labor".
On the other hand,
the Immigration Control Act punishes employers who are "causal relationships" of illegal work
with the Immigration Act 73-2 (a crime that promotes illegal employment).

However, the Japanese judiciary "disposal" only foreigners,
but they do not dispose of employers.
This obviously violates "principle of equality under the law"
And it violates international law prohibiting conscious disposal only of foreigners.

If an employer who illegally employed a foreigner is innocent,
a foreigner who has worked illegally is innocent.
If so, there is no one "who supported other crimes of criminal law"
against Article 70 of the Immigration Act.
"I, KinGungaku, a diplomat in the Philippine country,
a staff member of the Philippine Embassy" is innocent.

2. The "reason for crime" to which the prosecution applies "Article 62 of the Criminal Code,
(crime of supporting other crimes)" is as follows.
Foreigners conducted the act prescribed in Article 22-4-4 of the Immigration Act
(acquisition of status of residence by submitting false documents).
However, there is no "criminal punishment" against this.
Disposition is "cancellation of status of residence" by "Minister of Justice"
and "compulsory withdrawal to foreign countries".
Therefore, "Article 62 of the Penal Code, (crime of supporting other crimes)" can not be applied.

The Japanese government is "crushing" complaints.
But "crush" by state power is "stop" of "Statute of limitations".

The material is below.
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

There are many victims in the world.
Please "salvage" a lot of "victims" with "courage and justice".
I request the Japanese government to "recover honor"
and "compensate for the victim" of the victim.

sincerely yours, Yasuhiro Nagano



It is open to the program below.
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


Help me.
Please contact us if you have any questions.
enzai_mirai@yahoo.co.jp

posted by 長野トミー at 09:11| 東京 ☀| Comment(0) | 英国首相 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

拝啓 ドイツ アンゲラ メルケル首相殿【日本の皇室】雅子さま、美智子さまとの会談10分延長で見せたご快復?! 本当かなー?また、ミテコに文句言われてたのじゃないの?この行事には出るな・この行事は中座し




要するに、川嶋一家は最初から、皇室乗っ取りを策していたということでしょう。
中高年になっても大学構内の社宅に居座り続けたのも主として顔を利かせるため
娘を秋篠宮に近づけたのも、ハニートラップ狙いだったのでしょう。
マスコミ、取り分け朝日を近づけたのも、
まともに戦ったのでは歯が立たない小和田家の出自疑惑を捏造して、
東宮一家の悪印象操作をやらせるためだったとしか思えません。
或いは、元々一味だったのかも知れません。
いずれ両家の徹底的な家系調査をやれば一目瞭然になるでしょう。
少なくとも学識や専門分野での経歴に関する限り、
小和田恒氏と川嶋辰彦氏では比較になりません。

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雅子さま、美智子さまとの会談10分延長で見せたご快復?!本当かなー?また、
ミテコに文句言われてたのじゃないの?この行事には出るな・この行事は中座し
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年01月06日は【小寒(しょうかん)】池や川の氷も厚みを増し、寒さが厳しくなる頃です。この日を「寒の入り」といい、寒さの始まりを意味します。そして、小寒と大寒を合わせたおよそ1か月を「寒中」「寒の内」といい、寒中見舞いを出す時期とされています。
★ホワイトハウスの写真です。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/45473832275_65dfee1ecd_o-1200x800.jpg
□来たれ!月光仮面!日本の検察の無法状態を理解して支援してください
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
★<注目>安倍政権の親共産主義政策を潰せ!トランプ政権は共産党と戦争をしています。米政府は「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の中に、中国を「封じ込める」ための「中国条項」を「設定」しています。「日米物品貿易協定(TAG)」交渉や、「米・欧州連合(EU)自由貿易協定(FTA)」交渉でも同じです。「中国条項」はUSMCAの参加国、例えばカナダが中国とFTAを「締結」すれば、3カ国のUSMCAは即廃棄、になる。ロス米商務長官は「毒薬条項」だと指摘している。これは安倍政権にも通告済みです。安倍政権は中国と「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)」を積極的に推進している。これはアメリカに対する反逆です。当然トランプ政権はNOです。中国と「対決」するために「貿易での有志国連合」を形成するとしている。「反中国」の「新冷戦」ではイラク戦争と同じように「貿易での有志国連合」を形成するということです。日本も自民党と決別して反共産党で新しい貿易体制を作りましょう。!!

posted by 長野トミー at 06:12| 東京 ☁| Comment(0) | 日本いいね | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

拝啓 フランス エドゥアール フィリップ大統領殿 CM イメージソング ベスト 20 - 「テレビCM 30年史('88)」 ペンギン、松田聖子、ビール、これこそが、本当のCM 真剣に考えたCM




涙ちょちょ切れるわって・・・・今はその表現も使わないか
7、80年代はニューミュージック系もアイドルソングもCMとのタイアップがとても多かったね。
特に化粧品メーカーの季節のイメージソングがよかった。
イヤー懐かしい📺ほんと昭和は良い時代でしたね。
聖子ちゃん❤やっぱりワタクシの青春時代。
かわゆすだわ、今も好きだけど❤化粧品のCMが多いよね💄
永ちゃんも最高😍💓💓何か泣けてきちゃう❗
色んな事がオーバーラップして来るよね。良いことも、悪いことも。
我が家もこの頃は平和だったなぁ(苦笑)

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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年01月06日は【小寒(しょうかん)】池や川の氷も厚みを増し、寒さが厳しくなる頃です。この日を「寒の入り」といい、寒さの始まりを意味します。そして、小寒と大寒を合わせたおよそ1か月を「寒中」「寒の内」といい、寒中見舞いを出す時期とされています。
★ホワイトハウスの写真です。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/45473832275_65dfee1ecd_o-1200x800.jpg
□来たれ!月光仮面!日本の検察の無法状態を理解して支援してください
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★<注目>安倍政権の親共産主義政策を潰せ!トランプ政権は共産党と戦争をしています。米政府は「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の中に、中国を「封じ込める」ための「中国条項」を「設定」しています。「日米物品貿易協定(TAG)」交渉や、「米・欧州連合(EU)自由貿易協定(FTA)」交渉でも同じです。「中国条項」はUSMCAの参加国、例えばカナダが中国とFTAを「締結」すれば、3カ国のUSMCAは即廃棄、になる。ロス米商務長官は「毒薬条項」だと指摘している。これは安倍政権にも通告済みです。安倍政権は中国と「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)」を積極的に推進している。これはアメリカに対する反逆です。当然トランプ政権はNOです。中国と「対決」するために「貿易での有志国連合」を形成するとしている。「反中国」の「新冷戦」ではイラク戦争と同じように「貿易での有志国連合」を形成するということです。日本も自民党と決別して反共産党で新しい貿易体制を作りましょう。!!
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拝啓 英国 テリーザ メイ首相殿 70年代メドレー 1/3 平成生まれだけど昭和の曲が好き!



山口百恵をそんなに美人じゃないって人結構いるけど
つけまつげをがっつりつけて顔を濃くしてる芸能人がほとんどの中
彼女は一切つけてなかったはず
ピアスさえも親からもらった体に傷をつけたくないと拒んでイヤリングだったらしい
細い困り眉風にして目元のメイクが薄いだけで結構美人の部類だと思うけどな
良い、悪いは別にして‥.今の唄ッて例えて言えば使い捨て、みたいな感じかな‥
故に録っとくッてまではならないなぁ‥^^; あの頃は録りまくってたけどね〜

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70年代メドレー 1/3
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年01月06日は【小寒(しょうかん)】池や川の氷も厚みを増し、寒さが厳しくなる頃です。この日を「寒の入り」といい、寒さの始まりを意味します。そして、小寒と大寒を合わせたおよそ1か月を「寒中」「寒の内」といい、寒中見舞いを出す時期とされています。
★ホワイトハウスの写真です。
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★<注目>安倍政権の親共産主義政策を潰せ!トランプ政権は共産党と戦争をしています。米政府は「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の中に、中国を「封じ込める」ための「中国条項」を「設定」しています。「日米物品貿易協定(TAG)」交渉や、「米・欧州連合(EU)自由貿易協定(FTA)」交渉でも同じです。「中国条項」はUSMCAの参加国、例えばカナダが中国とFTAを「締結」すれば、3カ国のUSMCAは即廃棄、になる。ロス米商務長官は「毒薬条項」だと指摘している。これは安倍政権にも通告済みです。安倍政権は中国と「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)」を積極的に推進している。これはアメリカに対する反逆です。当然トランプ政権はNOです。中国と「対決」するために「貿易での有志国連合」を形成するとしている。「反中国」の「新冷戦」ではイラク戦争と同じように「貿易での有志国連合」を形成するということです。日本も自民党と決別して反共産党で新しい貿易体制を作りましょう。!!
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2019年01月13日のつぶやき






















posted by 長野トミー at 00:01| 東京 ☁| Comment(0) | エンタテイメント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする